おはようございます。
仮想通貨市場も壊滅状態・・・・
私も心が折れそうな今日このごろです。
昨夜、ブログを書こうとネタを必死で探していたところTwitterでMINDOL(ミンドル)の最新情報を発見!
一度は買おうと思った通貨。
TOB中止と全プロジェクトの無期限延期を発表し、ネットでは詐欺なの?なんて声も多く上がっている状態。
そんなMINDOL(ミンドル)の運営がさらにやらかしたとネットやSNSで話題となっているようです。
この記事の目次
MINDOL(ミンドル)の運営
①TOB中止のお知らせ
②全プロジェクト無期限延期
③代表者辞任
④ボーナストークン先行配布
⑤公式Telegramについて
(1 誹謗中傷 罵言雑言等荒らし行為の禁止 2ミンドル公式にない不確実な要素の情報の掲載及び無関係な他社の広告等の掲載禁止 3その他不安を煽る行為等の禁止)
などと発表していた運営さん。もちろん一部のユーザーからは詐欺なのでは?などどいう声も多く上がっていました。
そんな中、④のボーナストークン先行配布についてトラブルが発生しているというのです。
ボーナストークン先行配布でトラブル
トークンセールSTAGE1〜3で購入されたお客様に対するボーナストークンを発行すると発表していたMINDOL(ミンドル)の運営さん。
「2019年2月1日から2月16日までの間に順次配布」からお客様にご迷惑がかからないよう2018年12月3日から順次配布と発表していました。
しかし、その配布で間違って24回も同じアドレスにボーナストークンを送ってしまったというのです。
公式発表の内容
来年2月配布予定のMINを先行配布させていただいておりますが送信元のシステム不具合により2~24回重複送信されているお客様が23名おります。
23名のお客様にはすでにメールにて返却のご要望をさせて頂いておりますが、お気づきになったお客様はご協力お願い致します。
ご不憫をおかけしますが何卒よろしくお願い申し上げます。
尚、ご送信による過多配布分につきまして、当社はお客様に対して民法703条の不当利得返還請求権を有しております。お客様が、過多配布分を処分した場合には、詐欺罪、窃盗罪、占有離脱物横領罪、に問われる可能性もありますため速やかな返還にご協力いただけましたら幸いです。
と発表している。
不当利得返還請求権とは?
不当利得(ふとうりとく)とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること(利得すること)、またはその受けた利益(利得)そのもののこと。
またはそのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益(利得)を返還させる法理あるいは制度(不当利得法、不当利得制度)のこと。日本の民法においては民法第703条から第708条に規定されている。
契約、事務管理及び不法行為とならぶ債権の発生原因であり、不当利得返還請求権は事務管理及び不法行為に基づく債権と同様に法定債権の一つである。
ネットやSNSの声
間違って24回も同じアドレスにボーナストークンを送ってしまうというMINDOL(ミンドル)の運営さん。
しかも返還しない人たちには法的措置をちらつかせているようだ。そんななか、ネットやSNSでは、この配布を間違ってしまったというトラブルで、
「返還されないので他の皆さんに送付できない」
とか言ってすべてを無かったことにしそうという声も多く聞こえている。
先日にあったの松居一代さんとのトラブルと同様に自作自演のように見えてならないという声まで。
まとめ
色々問題が出てきている仮想通貨のMINDOL(ミンドル)。
今の法律では合法かも知れませんが、ここまで続くと・・・・
仮想通貨全体のイメージも悪くなるのかな
(´;ω;`)
今日も通貨全面安で私も心が折れそうだし・・・・・
リップル・XRP様のお導きがありますように
(TOT)